2012年10月11日

新・著作権法のポイント

改正著作権法の一部が10月1日に施行された。今回の改正では違法ダウンロード行為に対する罰則が加えられた他、DVDのリッピング(読み出し&複製)が規制の対象となった。ちなみに、テレビ番組など無償で放送されているのものをDVDに録画し、私的に楽しむ行為に関しては全く問題ない。


今回の違法ダウンロードの刑罰化は、YouTubeなどへ違法にアップロードされた本来有償の音楽・映像をダウンロードする行為に対して、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、あるいはその双方が科せられる。 また、購入・レンタルしたDVDソフトを空のDVDにコピーしたり、映像をスマートフォンやタブレット端末に取り込む行為も違法となる。ただし、この場合に罰則は適用されない。

さらに、「音声」に関してだが、これまでは全く問題のなかった購入・レンタルしたCDソフトの私的な範囲での複製、音楽プレイヤー等への取り込みは今回から違法行為となる。ただ、このケースも「罰則」の対象にはなっていない。


元々、違法にYouTubeなどへアップロードされた映像を我々が無料で楽しんでいること自体がまずいとは思うのだが、今回は閲覧を規制している訳ではなく、それらをダウンロードした場合にはたとえ私的な利用の範囲であっても「罰則」の対象になるということだ。

ちなみに、公式サイト等で無償で公開されている映像をダウンロードする行為は、「違法」ではあるものの「罰則」の対象にはならないということのようである。少々分かりにくいかもしれないが、しっかりと把握しておかなくてはならない。